出産はおめでたいことですが、初めて経験する人の中には費用について心配する人もいます。
出産時にかかる費用は平均で50万円近くかかるようですが、公的医療保険制度から出産育児一時金が支払われます。
また、被保険者が出産したときは、出産手当金の対象となることもあります。
※支給額引き上げにより、令和5年4月1日から42万円→50万円になりましたので修正しました。
出産にかかる平均費用
子供の出産は大きなライフイベントの一つですが、出産にはどれくらいの費用がかかるのか。
出産にかかる費用の平均は、厚生労働省が発表しているデータによれば、地域によってかなり差があるようですが、だいたい49万円程度が平均のようです。
地域によって40万円~50万円と幅がありますが、最も高い東京都でも約50万円、次に高い神奈川だと約47万円です。
病室の種類や分娩方法等によっても差があるようですが、だいたい50万円はかかると見積もって準備しておくといいでしょう。
ちなみに出産は病院で行うことが多いですが、出産は疾病や傷病ではないので健康保険の適用対象にはなっていません。
ただし、出産に対して健康保険等で出産手当金や出産育児一時金といった形で給付が行われています。
といっても自営業者等が対象の国民健康保険では、出産手当金がありませんので注意が必要です。
出産育児一時金では、50万円(令和5年3月までは42万円)がまとめて一時金として受け取れますが、後日になるので窓口では出産費用を全額自己負担しなければなりません。
出産費用の支払いが負担と感じる人は、事前に直接払いの手続きをしておけば、出産育児一時金が直接医療機関に支払われるので、出産費用の負担軽減を図ることが可能です。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
被保険者や被扶養者が出産したときは、申請すれば出産育児一時金(家族出産育児一時金)が受け取れます。
出産育児一時金の額は、1児につき50万円ですが、産科医療補償制度に加入していない医療機関や自宅で出産した場合は48.8万円です。
多胎分娩(双子以上)の場合は、胎児の数に応じて出産育児一時金が支給されます。
ちなみに健康保険の給付事由である出産とは、妊娠4月(85日)以上の分娩をいいます。
また、正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であるとを問いません。
出産育児一時金の申請では、出産育児一時金支給申請書に出産費用の領収書を添えて提出します。
出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度
直接支払制度とは、出産育児一時金を保険者から医療機関に直接支払う方法です。
また、小規模な分娩施設の場合は、医療機関が被保険者又は被扶養者に代わって出産育児一時金を受ける受取代理制度があります。
本来であれば、出産にかかる費用を被保険者又は被扶養者が窓口で全額支払わなければなりませんが、これらの制度を利用することで窓口で支払う負担の軽減を図ることができます。
直接支払制度の利用を希望する場合は、利用の合意に関する同意が必要です。
受取代理制度は、医療機関が厚生労働省に届出を行っていないと利用できないので、利用の際は医療機関への確認が必要です。
出産にかかった費用が出産育児一時金の範囲内であった場合は、後日差額分を保険者に請求します。
反対に出産にかかった費用が出産育児一時金の額を超える場合は、超えた額を医療機関に支払います。
差額分を保険者に請求するときは、出産育児一時金内払金支払依頼書または差額申請書を提出します。
出産手当金
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給料を受けられない場合に、保険者が被保険者の生活保障を行うために支給します。
出産手当金の対象となるのは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間についてです。
労務に服さない期間に公休日があったとしても、労務に服さない状態であれば出産手当金は支給されます。
出産手当金の額は、欠勤1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2が支給されます。
イメージとしては、月の報酬の1日当たり(30で割った)の3分の2です。
出産手当金の申請は、給料の支払いについての事業主の証明を受け、医師等の証明を記入してもらって、申請書と一緒に提出します。
まとめ
・出産には40万円~50万円かかると言われ、平均で約49万円の費用がかかる。
・出産すると50万円(自宅や産科医療補償制度に加入していないと48.8万)の一時金が公的医療保険から受けられる。
・直接支払制度を利用すれば、出産費用の窓口負担を軽減することができる。
・健康保険の被保険者には、出産手当金もある。